店舗ニュース
2025.05.30
調剤薬局
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の掲示書面及び居宅療養管理指導に係る運営規定の概要について
調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項
〇調剤管理料
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。
〇服薬管理指導料
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に基づく明細書の発行状況に関する事項
医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。
医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る掲示事項
当薬局では次のような取り組みを行い、医療DX推進体制整備加算を算定しております。
・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用をしています。
・マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組を実施しています。
居宅療養管理指導に係る運営規定の概要及び重要事項について
事業の目的及び運営の方針
〇事業目的
通院困難な利用者に対し、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように、居宅療養管理指導を通して療養生活の質の向上を図ります。
〇運営方針
要介護または要支援の認定を受けている利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、 医師の指示に基づいて薬剤師が訪問し、薬剤管理をいたします。
要介護者または要支援者にある利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他サービス事業者、その他の医療や福祉サービスを提供する者との密接な連携を行います。
〇職務の内容
薬剤師は居宅療養管理指導において以下の業務を行います。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤師等の居宅への配送
・薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADLやQOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・医師・歯科医師の指示及び提供された診療情報に基づいた薬学的管理指導計画の作成
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・服薬状況の確認、残薬および過不足の確認、指導
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・住宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
〇営業及び営業時間
各薬局の営業時間は、店舗情報ページをご確認ください。
指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額について
〇利用料金
単一建物で居住者が1人 518単位/回
単一建物で居住者が2人~9人 379単位/回
単一建物で居住者が10人以上 342単位/回
【ご注意事項】
※自己負担率や厚生労働省の定める地域により金額が異なることがあります
※麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に100円が加算されます
※公費助成などにより負担が変わることがあります
※通常の事業の実施地域 各薬局から16km以内を原則として居宅療養管理指導を実施致します。(近隣に薬局がない場合などはご相談ください)
〇提供するサービスの種類
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導
〇苦情処理
居宅療養管理指導に関わる苦情が発生した場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
〇その他運営に関する重要事項
健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
〇秘密の保持
正当な理由が無い限り、その業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を漏らしません。
また、サービス担当者会議において、利用者及びその家族等に関する個人情報を用いる必要がある場合には、利用者及び その家族等に使用目的等を説明し、同意を得なければ使用することができません。
〇事故発生時の対応方法
利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
〇サービス提供に関する相談、苦情について
提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置しています。
株式会社アカカベ 調剤薬局運営部 TEL:072-862-3621
大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険室 介護保険課 TEL:06-6949-5418
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